不動産証券化用語集
責任財産限定特約
債務の支払原資が特定の資産に限定されることを約する特約で、ノンリコースローン等に付される条項。「ノンリコース条項」ともいう。
不動産証券化における一般的な特約内容は、次のとおり。
①債権者は、裏付けとなった特定の資産以外の資産からは弁済が受けられない。
②債権者は、裏付けとなった特定の資産以外の資産に対して強制執行を申し立てる権利をあらかじめ放棄する。
③裏付けとなった特定の資産を処分し、その代価を債務の弁済に充てた後に、未払い債務が残存しているときは、当該債務は免除される。
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