会員に対する苦情への対応

苦情の受付と解決支援について

本協会は、不動産証券化商品市場に対する投資家の信頼確保のため、事業者がその専門職能に相応しい公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして「自主行動基準」を定め、会員にその順守を求めています。
本協会では自主ルールの実効性を図るために、本協会の会員と顧客との間に生じた苦情や紛争の解決支援の取り組みとして本協会事務局内に「苦情相談室」を設置し、苦情等の受付を行っています。

苦情解決支援の対象となるご相談

本協会の会員の行う事業で以下に関する事案

  • 不動産特定共同事業法に基づく商品に関する苦情
  • 不動産を直接の裏付け資産とする資産流動化型商品(「資産の流動化に関する法律」に基づく商品、信託受益権を裏付け資産とする匿名組合方式をとる商品および合同会社等の方式をとる商品)に関する苦情
  • 不動産を直接の運用対象とする資産運用型商品に関する苦情

対象とはならないご相談

  • 相談対象の商品が、本協会の会員以外の事業によるものの場合 *本協会の会員
  • 証券会社の窓口における営業・販売勧誘・商品説明等に関する苦情
  • 投資信託商品全般に関するご質問・苦情
  • 投資に関する一般的なご相談・投資にかかる資金のご相談
  • すでに訴訟になっているか、仲裁・民事調停等の手続きが開始されている場合(終了しているものも含みます)。
  • 本協会の苦情解決支援の対象とはならない商品に対するお問い合わせについては、以下のサイトをご確認ください。

金融商品に関する相談

証券・金融商品あっせん相談センター(略称: FINMAC)

  • ※FINMACでは、以下の自主規制団体からの委託を受け、相談、苦情及び紛争解決のあっせんを行っています。
  • 日本証券業協会
  • 投資信託協会
  • 日本投資顧問業協会
  • 金融先物取引業協会
  • 第二種金融商品取引業協会
  • 日本暗号資産取引業協会
  • 日本STO協会

その他、消費者トラブルに関する相談

独立行政法人 国民生活センター

苦情の受付(苦情相談室)

連絡先 電話 (03-3500-5605)又は、メール( )にて受付
受付時間 お電話での受付は、午前10時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、お盆期間、年末年始は受付けておりません)

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について

金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続(※)のことです。お客様が、金融商品取引業者等との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。

金融ADR制度の下では、金融商品取引業者等は、各業態ごとに指定される紛争解決機関(以下「指定ADR機関」といいます。)がある場合には、指定ADR機関との間で、手続実施基本契約の締結義務を負うほか、原則として指定ADR機関が実施する苦情処理手続や紛争解決手続に応じる義務を負います。 また、自社が属する業態に指定ADR機関がない場合にも、各社において法令や金融庁の定めるガイドライン等に即した苦情処理・紛争解決に関する措置をとることが求められています。

  • ※ADR(裁判外紛争解決手続)とは、お客様との金融トラブルを裁判によらず、中立・公正な第三者に関わってもらいながら当事者間の合意により解決していこうとする制度です。

本協会の「苦情相談」を代替機関として利用できるケース

指定ADR機関が存在しない業態においては、事業者は法令等で定められた苦情処理・紛争解決に関する措置をとる必要があり、本協会の「苦情相談室」の取扱い対象と業務範囲等が適合する場合等一定の条件を満たした場合は、本協会の「苦情相談室」を指定ADR機関に代わる機関(以下「代替機関」といいます。)の一つとして利用することが可能です。