会員に対する苦情への対応
苦情の受付と解決支援について
本協会は、不動産証券化商品市場に対する投資家の信頼確保のため、事業者がその専門職能に相応しい公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして「自主行動基準」を定め、会員にその順守を求めています。
本協会では自主ルールの実効性を図るために、本協会の会員と顧客との間に生じた苦情や紛争の解決支援の取り組みとして本協会事務局内に「苦情相談室」を設置し、苦情等の受付を行っています。
① お客様より、苦情などのご相談をいただくと、事情をお伺いしたうえ、相談内容の確認をさせていただきます。本協会が取り扱う範囲外である場合は、他の相談窓口をご紹介させていただくか、あるいはお断りすることがあります。
② 受け付けた苦情は、相手方である本協会の会員に本協会から取り次ぎをさせていただきます。
③ お客様と会員の間で直接話合いをしていただきます。
④ お客様と会員との話し合いの結果を受け、本協会が会員から対応方針または対応結果についての報告を聞き、内容を確認します。
⑤ 本協会からお客様に会員からの報告内容をご説明申し上げます。ただし、会員とお客様の間ですでに説明が済んでいる場合は省略させていただく場合があります。
⑥ 上記の説明に納得がいかない場合等苦情の解決が図られない場合には、弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」の利用が可能となります(紛争解決の価格に応じて必要となる成立手数料はお客様負担)。
⑦ 弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」の利用は、お客様の意思に基づき利用申出書を提出していただきます。本協会は利用申出書を受領後、相手方である会員に意向の確認を行います。なお、裁判や民事調停により解決を図る等の理由がある場合には、相手方である会員は利用の求めに応じないことがあります。
⑧ 弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」を利用する場合には、本協会から弁護士会にお取次ぎいたします。
苦情解決支援の対象となるご相談
本協会の会員の行う事業で以下に関する事案
- 不動産特定共同事業法に基づく商品に関する苦情
- 不動産を直接の裏付け資産とする資産流動化型商品(「資産の流動化に関する法律」に基づく商品、信託受益権を裏付け資産とする匿名組合方式をとる商品および合同会社等の方式をとる商品)に関する苦情
- 不動産を直接の運用対象とする資産運用型商品に関する苦情
対象とはならないご相談
- 相談対象の商品が、本協会の会員以外の事業によるものの場合 *本協会の会員
- 証券会社の窓口における営業・販売勧誘・商品説明等に関する苦情
- 投資信託商品全般に関するご質問・苦情
- 投資に関する一般的なご相談・投資にかかる資金のご相談
- すでに訴訟になっているか、仲裁・民事調停等の手続きが開始されている場合(終了しているものも含みます)。
- 本協会の苦情解決支援の対象とはならない商品に対するお問い合わせについては、以下のサイトをご確認ください。
金融商品に関する相談
- ※FINMACでは、以下の自主規制団体からの委託を受け、相談、苦情及び紛争解決のあっせんを行っています。
- 日本証券業協会
- 投資信託協会
- 日本投資顧問業協会
- 金融先物取引業協会
- 第二種金融商品取引業協会
- 日本暗号資産取引業協会
- 日本STO協会
その他、消費者トラブルに関する相談
苦情の受付と解決支援について
連絡先 | 電話 (03-3500-5605)又は、メール( )にて受付 |
受付時間 | お電話での受付は、午前10時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は受付けておりません) |
本協会の自主ルール
本協会は、不動産証券化商品市場に対する投資家の信頼確保のため、事業者がその専門職能に相応しい公正かつ適切な事業活動を行うための自主行動基準を定め、本協会の会員に順守を求めています。
「苦情相談室」の活動は、本協会の自主ルール(以下の規則等)に依拠しています。
「苦情の受付と解決支援に関する規則」
本協会の会員の業務に関して顧客からの苦情の受付及びその解決支援に向けて公正中立な立場から迅速、誠実かつ透明度の高い手続等を定め、当該業務の振興・発展と顧客保護に資することを目的としています。
「苦情の受付と解決支援に関する細則」
「苦情の受付と解決支援に関する規則」に基づいた「苦情相談室」の業務や事務手続きなどを定めています。
弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」の利用について
「苦情相談室」の対応により相手方たる本協会の会員と交渉をおこなった結果、下記のいずれかの場合には「苦情の受付及び解決支援に関する規則・細則」に基づき弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」を利用することができます。
- 苦情相談室が苦情を受付けた後、相手方たる会員と交渉をおこなったが納得が得られない場合
- 相談室が苦情を受付けた日から3ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られていないとする場合
- 相談室が苦情を受付ける以前に、会員と顧客の間で相当期間交渉したが苦情の解決が図られていないとする場合
弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」とは?
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」は、裁判や民事調停に比べて短期間で紛争を解決することを目的として弁護士会が設置、運営している機関です。
経験豊富な弁護士があっせん・仲裁人となり、申立人と相手方(会員会社)の双方の言い分をよく聞いたうえで、話し合いにより紛争を解決できるよう和解のあっせんを行ったり、双方の合意に基づき公平・中立な立場から仲裁判断を行ったりします。
- ただし、下記の場合は弁護士会「仲裁センター・紛争解決センター」を利用できません。
(「苦情の受付と解決支援に関する規則」第10条第1項)
- 取引の名義が当該顧客本人でない場合(ただし、相続、法人の合併・事業再編などを理由とする法人格の継承等明らかに合理的な理由がある場合は除く。)
- 苦情の原因である取引の取引日から3年が経過している場合
- 訴訟が終了若しくは訴訟中、又は民事調停が終了若しくは民事調停中のものである場合
- 弁護士のあっせん・仲裁手続きが終了または手続き中のものである場合
- 本協会の会員の経営方針あるいは会員の役職員個人に係わる事項など、事柄の性質上、本規則による弁護士会の「仲裁センター・紛争解決センター」の利用が適当でないと認められる場合
- 不当な目的でまたはみだりに苦情の申し出をしたと認められる場合
費用の負担について
「仲裁センター・紛争解決センター」の利用に係るお客様の費用負担は下記のとおりとなります。
お客様には紛争解決の価格に応じて必要となる成立手数料を解決の際にご負担いただきます。
申立手数料 | 10,000円 | ※本協会が負担します。 |
期日手数料 | 1回につき当事者各々5,000円 | ※顧客負担分は本協会が負担します。 |
成立手数料 | 解決額に応じて、下記の基準により算出した金額を当事者にて負担 |
成立手数料早見表(消費税別)
紛争解決の価格(円) | 成立手数料(円) |
100,000 | 8,000 |
500,000 | 40,000 |
1,000,000 | 80,000 |
3,000,000 | 240,000 |
5,000,000 | 300,000 |
10,000,000 | 450,000 |
15,000,000 | 600,000 |
30,000,000 | 900,000 |
成立手数料計算式 (千円未満切り捨て)
紛争解決の価格 | 手数料の計算式 |
300万円までの場合 | 解決の価格×0.08 円 |
金300万円を超え1,500万円までの場合 | 解決の価格×0.03+15万円 |
金1,500万円を超え3,000万円までの場合 | 解決の価格×0.02+30万円 |
金3,000万円を超え5,000万円までの場合 | 解決の価格×0.01+60万円 |
金5,000万円を超え1億円までの場合 | 解決の価格×0.007+75万円 |
金1億円を超え10億円までの場合 | 解決の価格×0.005+95万円 |
金10億円を超える場合 | 解決の価格×0.003+295万円 |
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続(※)のことです。お客様が、金融商品取引業者等との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。
金融ADR制度の下では、金融商品取引業者等は、各業態ごとに指定される紛争解決機関(以下「指定ADR機関」といいます。)がある場合には、指定ADR機関との間で、手続実施基本契約の締結義務を負うほか、原則として指定ADR機関が実施する苦情処理手続や紛争解決手続に応じる義務を負います。 また、自社が属する業態に指定ADR機関がない場合にも、各社において法令や金融庁の定めるガイドライン等に即した苦情処理・紛争解決に関する措置をとることが求められています。
- ※ADR(裁判外紛争解決手続)とは、お客様との金融トラブルを裁判によらず、中立・公正な第三者に関わってもらいながら当事者間の合意により解決していこうとする制度です。
本協会の「苦情相談」を代替機関として利用できるケース
指定ADR機関が存在しない業態においては、事業者は法令等で定められた苦情処理・紛争解決に関する措置をとる必要があり、本協会の「苦情相談室」の取扱い対象と業務範囲等が適合する場合等一定の条件を満たした場合は、本協会の「苦情相談室」を指定ADR機関に代わる機関(以下「代替機関」といいます。)の一つとして利用することが可能です。