契約の一方当事者が他方当事者に対して、一定時点における当事者自身に関する事実や契約の目的物の内容や価値に関連する事実等について、当該事実が真実かつ正確である旨を相手方に対して表明し、保証する条項のこと。 表明保証した事実が真実でなかった場合や不正確だった場合には、取引実行前提条件の不成就につながったり、相手方の被った損害の補償義務が生じたりするよう規定されていることが多い。
不動産証券化とは?