知識・経験・財産の状況から適切な金融取引リスク管理を行えると考えられる者(いわゆるプロ投資家)をいい、適格機関投資家や特定目的会社、上場会社、資本金の額が一定以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者、適格機関投資家等特例業務を行う者、外国法人等が含まれる。金融商品取引業者が特定投資家を相手方として販売勧誘・契約締結を行う場合には、金融商品取引法上の行為規制の一部(契約締結前書面や運用報告書の交付義務等)の適用が除外される。
不動産証券化とは?