適格機関投資家等特例業務における出資者となることが可能な投資家であって、適格機関投資家以外の者をいう。具体的には、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業者・投資助言業者)や上場会社、資本金の額が一定以上である法人、特定目的会社等の投資判断能力を有する一定の投資家と、適格機関投資家等特例業務届出者と密接な関係を有する者がこれに含まれる
不動産証券化とは?