不動産証券化用語集

小規模不動産特定共同事業【不動産特定共同事業の】

出資の価額及びその合計額が一定の規模以下の一号事業及び三号事業。不動産特定共同事業法に基づく許可を取得する必要がなく、登録によって営むことができる。
二つの類型があり、小規模第一号事業と小規模第二号事業に分類される。小規模第一号事業とは一号事業に対応するもので、小規模第二号事業とは三号事業に対応するものである。