①1名以上の適格機関投資家及び49名以下の特例業務対象投資家を相手方として行う集団投資スキーム持分についての私募(自己募集)及び/又は②これらの者からの出資金を主として有価証券で運用する行為(自己運用)のうち、一定の要件を充たすものを業として行うことをいう。かかる業務については、所定の届出を行うことにより、第二種金融商品取引業及び投資運用業の登録義務が免除される。
不動産証券化とは?