不動産証券化用語集

公募と私募【証券発行の】

金融商品取引法において有価証券の発行者が、第一項有価証券(株式のように流動性の高い有価証券)においては多数(50人以上)に対して新たに発行される有価証券の取得の申込みを勧誘することを、第二項有価証券(集団投資スキーム持分のように流動性の低い有価証券)においては新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、その勧誘に応じることにより相当程度多数(500人以上)がその有価証券を所有することとなることを公募といい、公募に該当しない少数の者、特定投資家、適格機関投資家のみを対象とした有価証券の取得の申込の勧誘を私募という。公募には投資家層を拡大することにより、市場での流通性を高められるメリットがある一方、私募には、証券発行に際して公募と比べて発行費用が少なくて済むことや募集期間を短くすることができるメリットがある。
初めて公募を行うこと(金融商品取引所に上場させる場合には新規上場すること)をIPO(Initial Public Offering)といい、その後公募増資を行うことをPO(Public Offering)という。