民法における「善良な管理者の注意」をもって行う義務の略称である。民法における「自己の財産に対するのと同一の注意」と対置される概念であり、取引通念上客観的に要求される十分な注意を払う義務である。 具体的には個々のケースに応じて義務の内容が定まることになるが、不動産証券化の中では、例えば、資産運用の受託者は、運用不動産の取得・賃貸・管理等について、専門家として当然に払うべき注意をもって業務を行う義務を負うと考えられる。
不動産証券化とは?