不動産証券化用語集
電子記録移転権利
集団投資スキーム持分等の金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利につき、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合であって、流通性その他の事情を勘案して定められる除外要件(①適格機関投資家等以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられており、かつ、②権利移転について、その都度、当該権利を有する者からの申出及び当該権利の発行者の承諾がなければすることができないようにする技術的措置がとられていること)に該当しないものをいう。電子記録移転権利は、株式や社債等の伝統的な有価証券と同様の高い流通性を持つこととなるため、第一項有価証券に分類されることとなる。
不動産証券化とは?
