不動産証券化用語集

支払配当損金算入【投資法人等の】

投資法人等が受けることのできる税務上の特例で、投資法人等が配当可能利益の90%を超えて分配する等の一定要件を満たせば、配当を課税所得計算上の損金に算入でき、配当部分には法人税が課税されない制度のこと。配当せず留保した所得については、原則どおり法人税が課税される。同様に支払配当損金算入が認められるものとして、特定目的会社、特定目的信託、特定投資信託が挙げられる。

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