投資運用業を行う金融商品取引業者等は、権利者のために忠実に投資運用業を行わなければならないとされており、この義務を一般に投資運用業者の忠実義務と称する。投資運用業を遂行するにあたって、顧客の利益と自己又は第三者の利益が抵触するような状態に自らを置くことによって意思決定が拘束されたりしてはならず、さらに顧客の利益と抵触するような契約を締結してはならないという義務と解されている。
不動産証券化とは?