不動産証券化用語集

ケイマンSPC

英国領ケイマン諸島において設立される特別目的会社のこと。不動産証券化において、原資産の保有者であるオリジネーターと国内SPCとの倒産隔離を図るための仕組みとして慈善信託と組み合わせて利用される。
ケイマンSPCは、オリジネーター等から依頼を受けた弁護士などが出資して設立するが、その普通株式は信託会社に譲渡され、同時に信託会社が信託宣言という制度を利用して、普通株式の信託を行う。この信託では慈善団体が受益者として指定されることが多いため、慈善信託と呼ばれる。その後、ケイマンSPCに国内の特別目的会社の株式又は社員権を保有させ、国内の特別目的会社の株主・社員とし、ケイマンSPCが国内の特別目的会社を支配する形とする。
これにより、ケイマンSPCは海外の慈善信託のコントロール下に置かれ、国内の特別目的会社はケイマンSPCのコントロール下に置かれ、国内の特別目的会社にオリジネーター等の倒産が影響を及ぼす可能性を減少させることができる。
以前は上記のように慈善信託とケイマンSPCを組み合わせて倒産隔離を図る例が多かったが、最近は一般社団法人を用いて倒産隔離を図る例が多くなっている。

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