不動産証券化用語集

一時差異等調整引当額と一時差異等調整積立金

投資法人の会計と税務の取扱いの差異(税会不一致)に伴い、会計上の利益と税務上の所得に差異が生じた場合に、課税の導管性を阻害する可能性がある。
平成27年度税制改正により「投資法人の計算に関する規則」において、税務上の所得が会計上の利益を上回る金額について「一時差異等調整引当額」として利益処分に充当できる旨の規定が設けられ、この金額については法人税法上の「配当等の額」として取扱い、会計上の利益の配当とともに損金に算入され、結果的に課税の導管性を阻害することがないように措置された。
また、税会不一致により、会計上の利益が税務上の所得を超えた場合におけるその差額の範囲内において、将来の利益処分に充当するための任意積立金として「一時差異等調整積立金」を設けることも認められ、この「一時差異等調整積立金」を計上した場合には、「90%超配当要件」における配当可能利益の額から、当該計上額を一時的に控除することができるように措置された。これにより、「負ののれん発生益」など会計上の利益が課税所得を上回っているものの配当原資(現金)を確保できずそのままでは「90%超配当要件」を満たすことができない場合でも、「一時差異等調整積立金」を計上することにより、課税の導管性を阻害する問題を回避することが可能になった。

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