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対象者限定研修会 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」の私募リート及び私募不動産ファンドへの影響について

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。

この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供することとなります。

平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となるとともに、国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

上記の金融口座情報を報告する義務を負う金融機関等の類型として、「(1)資産流動化法上の特定目的会社」、「(2)投信法上の投資法人」、「(3)匿名組合契約に基づいて出資を受ける者」等が含まれております。現時点で法令を読む限りでは、(1)及び(2)については金融商品取引業者を介さずに集団投資スキーム持分の自己募集等を行う場合に、また(3)については金融商品取引業者を介した場合であっても、上記制度に基づきアセットマネジメント会社としての実務対応が必要になるものと考えられることから、私募リート並びに私募不動産ファンドの運用会社については、本制度内容を的確に把握する必要があります。

つきましては、本制度内容に詳しいPwCあらた有限責任監査法人の白井真人先生並びに髙見昂平先生を講師としてお迎えし、対象者限定研修会を開催することと致しました。 年始のお忙しい時期とは存じますが、本制度の対象となる会社の方々の積極的なご参加をお待ちしております。

<ご参考>
国税庁HP:共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)

日 時 2017年1月12日(木)  13:30~15:30  (13:00受付開始、14:00受付終了)
会 場 TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール14C
東京都港区赤坂2丁目14-27 国際新赤坂ビル 東館 14F
講 師 PwCあらた有限責任監査法人
 ディレクター  白井 真人 氏
 マネージャー 髙見 昂平 氏
参加費 ARES正会員・賛助会員共に無料
※但し、参加は本制度の対象となる会員社に限らせて頂きます。
募集人数 150名(先着順。1社当たり2名まで)
お申込受付期間 2016年12月14日(水) ~  2017年1月10日(火)
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不動産証券化協会 企画広報部
Tel: 03-3500-5601 E-mail: jitumu@ares.or.jp