会員・ARESマスター対象

会員限定研修会 適格機関投資家等特例業務に関する制度改正について

平成27年6月3日公布の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」において、適格機関投資家等特例業務に関する制度改正が行われ、本年2月3日に公布された関連政・府令の改正と合わせ、本年3月1日より施行されることとなりました。

今回の制度改正により、本制度を利用する場合の新たな規制が定められたのみならず、既に本制度を利用中の業者についても法施行後6ヶ月以内に追加届出が必要とされており、関係各社においては、その内容の確実な把握と実務に即した対応が望まれます。

本研修会は三部構成を予定しており、まず第一部では、昨年末まで金融庁に出向され、本制度改正の立法に携わられた、大江橋法律事務所の櫻井拓之弁護士より、今回の制度改正の概要をご講義いただきます。
 続いて第二部では、本制度届出の窓口となる関東財務局のご担当官から、本制度改正に伴う届出事項、提出事項および公表事項等につきご講義いただきます。
 そして第三部では、本制度改正に係る不動産ファンド実務への影響について、森・濱田松本法律事務所の小澤絵里子弁護士にご講義いただきます。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日 時 2016年3月14日(月)  14:00~16:30  (13:30受付開始、14:30受付終了)
会 場 全社協・灘尾ホール
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル ロビー階
講 師 ◆テーマおよび講師◆
【第一部】 適格機関投資家等特例業務に関する制度改正の概要について
弁護士法人 大江橋法律事務所 弁護士
(元 金融庁 総務企画局 市場課 課長補佐)
櫻井 拓之 氏

【第二部】 適格機関投資家等特例業務に関する制度改正に伴う届出事項等について
関東財務局 理財部 証券監督第3課 上席調査官
大久保 明敏 氏

【第三部】 適格機関投資家等特例業務に関する制度改正に伴う不動産ファンド実務への影響について
森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士
小澤 絵里子 氏
参加費 ARES正会員・賛助会員ともに無料
募集人数 300名(先着順)
※定員を超えるお申込みがあった場合は、各社の参加人数を調整させていただくことがあります。予めご了承ください。
お申込受付期間 2016年2月19日(金) ~  2016年3月10日(木)
不動産証券化協会認定マスターの認定番号・パスワードではお申し込みできません。

お申し込み

  • お申し込み受付は終了いたしました。
  • 各研修・セミナーにより参加条件(参加対象者や参加費等)が異なります。申込前によくご確認をお願いいたします。
  • ARES会員(正会員・準会員)、投資家登録制度のご登録団体、ARESマスターの方は[IDをお持ちの方はこちら]ボタンよりお申し込みください。
  • [IDをお持ちでない方はこちら]ボタンが表示されている研修・セミナーは、 ARES会員やARESマスター以外の一般の方も申込が可能です。
  • ARES会員の方は、2023年4月3日発行のパスワードをご使用ください。
  • 各お申込希望者からの会員ID・パスワードに関する個別のご照会には、当協会では原則として回答しておりません。ご所属の会員社のARES窓口ご担当者様にお問合せください。
  • ARESマスターの認定番号、ARES CAMPUSへのログインパスワードはこのページでは利用できません。ARES会員として申し込む場合は 会員ID・パスワードを、 ARESマスターとして申し込む場合にはマスター共通研修申込ID・パスワードをご利用ください。マスター共通研修申込ID・パスワードは、各研修・セミナーのご案内(ACM Mail)をご参照ください。

お申し込みに関するお問合せ先

不動産証券化協会 広報部
Tel: 03-3500-5601 E-mail: jitumu@ares.or.jp