平成21年6月に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」において、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)の創設が規定されました。
現時点においては、各金融商品取引業を指定業種とする紛争解決機関の指定の動きはなく、金融商品取引業者の登録を受けている会員各社には、平成22年10月1日の施行時までに「指定紛争解決機関が存在しない場合の苦情処理措置・紛争解決措置」に関する対応が求められます。
本実務研修会では、金融ADR制度に関する行為規制を定めた「平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令・内閣府令」を中心に、金融庁金融ADR推進室長の中沢則夫氏より、金融商品取引業者が講じる苦情処理措置・紛争解決措置の具体的な内容や注意点等について解説していただきます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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