金融商品取引法では、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件として、不動産投資顧問業登録規程に規定する総合不動産投資顧問業としての登録を受けていることなどが規定されています。
また本年8月、不動産投資顧問業登録規程の一部が改正されました。
本実務研修会では、金融商品取引法に基づく金融商品取引業(投資運用業)ならびに不動産投資顧問業登録規程に基づく総合不動産投資顧問業の登録に関して必要となる事項を確認いただくとともに、実務における留意点をお話しいただきます。是非ご参加ください。
なお、本研修会は会場の都合により、賛助会員は3名様までとさせていただきます。また正会員の人数制限は設けませんが、全体の申し込みが定員を超えた場合は、登録申請を予定される会社を優先し参加人数の調整をさせていただくことを予めご了承ください。
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