2010年11月に公表された国土交通省「地価LOOKレポート」によると、主要都市の高度利用地の地価は、「下落基調からの転換傾向」にあるとされますが、不動産証券化を取り巻く環境は、依然、厳しい状況にあります。
このような環境のなか、SPCが借入れたノンリコースローンがデフォルトし、また、かような状況の解消が行えず、任意売却も不調の場合、不動産信託受益権について設定した質権を実行せざるを得ない場面が想定されます。
抵当権など、通常の担保権の実行については、多くの実例と理論が積み重ねられていますが、不動産信託受益権の質権実行については、これまで事例も少なく、実務上の論点やそのソリューションも確立の途上にある状況です。
そこで、これらに関して高い知見をお持ちの、佐藤亮弁護士(虎門中央法律事務所)をお招きし、具体的な実務について解説をいただきます。不動産ノンリコースローンのレンダーである金融機関をはじめ、多くの会員各位のご参加をお待ちしております。
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