現在の民法は、太平洋戦争における我が国の敗戦後、大幅に改正された家族法を除き、その実態として、1898年の施行当時の姿を留めています。
昨年、「・・・制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われる・・・」との法務大臣からの諮問(諮問第八十八号)に基づき、法制審議会に民法(債権関係)部会が設置され、現在鋭意、検討が行われています。
民法(債権関係)の改正は、複数の契約により構成される不動産証券化へも、多くの影響を与えることが予測されますので、我が国における民法学の第一人者である内田 貴 法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与を講師にお迎えし、民法(債権関係)改正の必要性及び民法(債権関係)部会における審議状況の解説をいただくことといたしました。
関係各位のご参加をお待ちしております。
|