金融商品取引法の改正により、金融ADR制度が導入されることに伴い、「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」の一部改正がなされました。
同監督指針は本年6月4日に適用されましたが、金融ADR制度に関する部分については、法令の施行に合わせ、本年10月1日より適用されることとなります。
金融商品取引業者の登録を受けている会員各社には、苦情等の対処に関する内部管理態勢の確立や本年10月1日の法令施行時までに金融ADR制度に関する対応等が求められます。
本実務研修会では、金融庁監督局の石塚智教氏を講師としてお招きし、登録金融商品取引業者を対象に「金融ADR制度に関する監督指針」の具体的な内容について、パブリックコメントに対する金融庁の考え方を踏まえたご説明をいただきます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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