平成22年4月から改正省エネ法が全面施行され、事業者単位で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者は各種書類の提出やエネルギー管理統括者等の選任を行ったうえでエネルギー管理をする必要があります。また、東京都環境確保条例においては、同月から、大規模事業所への温室効果ガス(CO2)総量削減義務が開始されるとともに、中小規模事業所への地球温暖化対策報告書制度が開始されます。
改正省エネ法は全国の事業者に適用され、東京都環境確保条例における削減義務は東京都内にある一定規模以上の事業所に適用されることから、不動産証券化にかかるSPV(REIT、特定目的会社、合同会社、信託等)も必要に応じて、これらの法令への対応が必要となります。
本実務研修会では、当局のご担当者からこれらの法令の概要について不動産証券化に関係する事項を中心に解説して頂くとともに、法律の専門家からは、東京都環境確保条例における実務上の留意事項について解説して頂きます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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